生神教祖様へご神号のご真筆相願い候ところ、
「亥の年、ご神号をお前書けよ」
と仰せられ候につき、それは恐れ多く候間、なにとぞご真筆をと願い奉り候ところ、
「金光が許したるうえは何もかまうことなし」
と仰せられ。それにても恐れ入り候間、なにとぞ御願い申しあげ候と申し候えば、
「金光が許したるうえはさしつかえなし」
と仰せられたることもこれあり候なり。(大喜田喜三郎・4)
七年、またまた参詣の節、神号ご真筆願いあげ候ところ、
「先月参詣の節、金光が教えたるとおりにせよ」
と仰せられ候えども、(2)押して願いあげ候えば、「そうあることなら、またついでに書いておく」
と仰せられ候なり。(大喜田喜三郎・5)